葬儀が終わると、ご家族には多くの手続きが待っています。死亡届の提出(葬儀社が代行することが多い)、年金の停止手続き、健康保険の脱退、相続の開始など、期限があるものも含まれます。この記事では、葬儀後に必要な手続きの優先順位と、四十九日までの流れを整理します。

葬儀が終わった後にすること:手続きと心の整理

葬儀後7日以内に必要な手続き

死亡届は死亡後7日以内に市区町村役場に提出する必要があります(葬儀社が代行することが多い)。火葬許可証の受け取りと、火葬後の埋葬許可証の保管も必要です。埋葬許可証は納骨のときに必要になるため、紛失しないよう保管してください。また、故人が世帯主だった場合は、世帯主変更届も14日以内に提出が必要です。

1か月以内に対応したい手続き

年金の停止手続きは、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が原則です(実際には多少の猶予があります)。健康保険の脱退手続き、銀行口座の凍結解除と相続手続き、生命保険の請求(請求期限は3年が多い)なども1か月以内に着手することをお勧めします。相続については、相続放棄の期限が3か月以内のため、早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。

四十九日までの法要と納骨

仏式の場合、初七日(現在は葬儀当日に行うことが多い)、二七日から六七日(省略することも多い)、四十九日法要という流れが一般的です。四十九日法要に合わせて納骨を行う方が多いですが、必ずしも四十九日に納骨しなければならないわけではありません。無宗教の場合は、四十九日にこだわらず、ご家族の都合に合わせた時期に納骨することができます。

手続きと並行して、心の整理も

葬儀後は手続きに追われる一方で、悲しみを処理する時間が取れないことがあります。「葬儀が終わってから急に涙が出てきた」「しばらく経ってから実感が来た」という方は少なくありません。グリーフ(悲嘆)は人によって形が違います。私たちは葬儀後も、ご家族からの連絡を歓迎しています。手続きの相談でも、ただ話したいだけでも、連絡してください。

葬儀が終わっても、私たちとのつながりは終わりではありません。納骨まで、そしてその後も、何かあればいつでも連絡してください。